意匠登録令施行規則
(昭和三十五年三月三十日通商産業省令第35号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第5条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第10条の規定に基づき、および意匠登録令を実施するため、
意匠登録令施行規則を次のように制定する。
(意匠登録原簿の調製方法)
第1条
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(意匠原簿の様式等)
第1条の2
意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2
意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3
意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第2条
意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
2
登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(意匠登録原簿の記録)
第3条
意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3
表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4
関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
5
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第4項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6
甲区には、意匠権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
7
乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8
丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
9
丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(意匠権の設定の登録の方法)
第4条
意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第12号)第6条の規定による物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2
部分意匠に係る意匠権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、表示部には、当該意匠権が部分意匠に係る意匠権である旨を記録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
第5条
関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
2
関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
3
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
(本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)
第5条の2
本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)
第5条の3
関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
2
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第6条
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第33号)第1条の2第4項および第5項、第2条から第5条まで、第8条ならびに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
2
特許登録令施行規則第2章(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
3
特許登録令施行規則第14条から第27条まで、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第35条から第40条まで、第43条並びに第45条から第61条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
附 則
1
この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2
意匠登録規則(大正十年農商務省令第41号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正十年法律第98号)による意匠権(意匠法施行法(昭和三十四年法律第126号)第16条第1項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、旧規則第1条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第39号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第18条および第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条において準用する旧特許登録令施行規則第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3
旧法による意匠権に関する登録については、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第2項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第9条第3項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第15条中「下」とあるのは「左側」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第20条第1項中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第22条および第23条中「横線」とあるのは「縦線」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第54条中「下」とあるのは「左側」と、第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第58条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第1条第2項、第6条第1項において準用する特許登録令施行規則第1条第3項および第4項ならびに第6条第3項において準用する特許登録令施行規則第19条、第25条および第26条の規定は、適用しない。
4
意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第463号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第113号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業省令第103号)
1
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第148号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
2
特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第324号)附則第2項の規定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿に記載されている事項(意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する意匠権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。
3
前項の規定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長官が指定する。
4
第2項の規定により意匠登録原簿(意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
5
第2項の規定により意匠登録令附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第463号)による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になつたものとみなす。
6
第4項の規定による閉鎖意匠原簿および前項の規定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
7
この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第15号)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(
意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第5条の規定による改正前の
意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第14号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第357号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
様式第一 〔第1条の2〕
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第六
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