附則/意匠登録令
(昭和三十五年三月二十四日政令第41号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第61条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
1
この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2
意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第463号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第324号)
1
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第148号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
2
第1条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第4条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第1条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第2条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第3条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第4条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
3
前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
附 則 (昭和五〇年九月二三日政令第275号) 抄
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二一日政令第299号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第287号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第41号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月四日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月八日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2
前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第2条第2項の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第40条の3第4項の規定に基づき同法第39条第1項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第1条第1号及び第2条中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と、第6条第2号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第5号中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4
第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第1条第6号 |
取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) |
取下げ |
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第1条第8号 |
特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。) |
特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。第11号において同じ。)、特許法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。) |
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第1条第9号 |
届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) |
届出 |
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第1条第11号 |
特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 |
特許法第50条の規定による意見書の提出 |
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第1条第13号 |
補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) |
補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) |
附 則 (平成七年五月八日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日政令第274号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第1条中商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
(意匠登録令の改正に伴う経過措置)
第3条
この政令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の登録については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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