第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条―第5条)/意匠登録令
(昭和三十五年三月二十四日政令第41号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第61条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿
(意匠原簿の範囲)
第3条
意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
2
意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
3
審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(意匠原簿の調製等)
第3条の2
意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2
意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3
意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖意匠原簿)
第4条
特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第5条
特許登録令第11条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
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第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条―第5条)/意匠登録令