第1章 総則(第1条・第2条)/意匠登録令
(昭和三十五年三月二十四日政令第41号)
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最終改正:平成一五年八月六日政令第356号
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第61条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(登録事項)
第1条
意匠に関する登録は、意匠法第61条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
一
意匠登録無効審判の確定審決
二
再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第2条
特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第2条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第3条第3号中「特許法第183条第1項」とあるのは「意匠法第60条第1項」と、同条第4号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「意匠登録無効審判」と読み替えるものとする。
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第1章 総則(第1条・第2条)/意匠登録令