遺伝子組換え生物等よりはじまる法令



Google
  Web hourei.info
産業通則へ戻る
法令ユビキタスに戻る



遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ議定書担保法、カルタヘナ担保法)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(カルタヘナ議定書担保法施行規則、カルタヘナ担保法施行規則)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(平成十六年二月十七日農林水産省令第十号)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令(平成十六年二月十九日経済産業省令第十四号)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成十六年二月十二日政令第二十一号)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令(カルタヘナ議定書担保法主務大臣を定める政令、カルタヘナ担保法主務大臣を定める政令)

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年一月二十九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

法令ユビキタスに戻る


遺伝子組換え生物等よりはじまる法令